【独学合格者ノート】行政書士試験受験者のための行政法その4 行政事件訴訟法
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行政法の続き、今回は行政事件訴訟法です。
行政事件訴訟法
自由選択主義‐行政不服審査法に基づく不服申立てと、行政事件訴訟法に基づく処分取消訴訟のどちらも選択できる。
⇔不服申立前置‐法律に定めのある場合、不服申立てに対する裁決を経なければ処分取消訴訟を提起できない。
原処分主義‐処分に対して審査請求をしたところ、不利な裁決が下された場合、原処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟いずれも提起できる(これも自由選択主義)。ただし、裁決の取消訴訟を提起した場合、原処分の違法性は争えない。
→原処分主義の例外、裁決主義‐法律が特に定める場合には、裁決の取消訴訟しか認められず、そこで原処分の違法性を争う。
主観訴訟
国民が自己の権利利益を救済するための訴訟。抗告訴訟と当事者訴訟。
抗告訴訟
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。
法定抗告訴訟‐行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟。
- 処分又は裁決決定の取消訴訟
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差し止め訴訟
無名抗告訴訟‐上記に明記されていない訴訟。→行政事件訴訟の一般法だから→定めなしは民事訴訟の例による。
(処分又は裁決・決定の)取消訴訟
取消訴訟は訴状(書面)を提出して行う。口頭不可。
要件①処分性
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しなので「処分(行政行為)」が必要。
行政立法、訓令・通達、行政指導、行政計画、自由裁量行為は取消訴訟の対象とならない。
要件②原告適格
当該処分または裁決の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」。第三者もOK。
→単なる反射的利益は含まれない。
要件③(狭義の)訴えの利益
処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後でも、なお処分又は裁決の取消によって回復すべき法律上の利益を有していれば取消訴訟を提起できる。
→ということは…たとえ原告適格が認められても、回復すべき利益が失われれば却下される。
訴えの利益が失われない例
- 公務員が懲戒免職処分の取消を求めたが、係争中に議員に立候補
- 自動車免許の有効期間経過後の免許取消処分の取消
- 土地改良事業工事完了により原状回復が社会通念上不可能となった場合の事業許可の取消
- 公文書非公開決定の取消を求め、取消訴訟において公文書が証書として提出された場合
要件④被告適格
当該処分庁が所属する国または公共団体
要件⑤管轄裁判所
原則、被告の普通裁判所籍の所在地、または処分庁の所在地を管轄する裁判所。
例外として、国、独立行政法人等を被告とするときは、原告の裁判籍の高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所。
要件⑥出訴期間
処分のあったことを知った日から6カ月以内、又は処分のあった日から1年以内。
訴えの変更
裁判所に係属している訴訟の請求内容を、他の請求に変えること。
処分の取り消しについて訴えの利益が消滅した場合に国に対する損害賠償請求に変更するなど。
執行停止に関して
執行不停止の原則あり。
→処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるための緊急の必要がある場合、裁判所は申立てにより、決定をもって執行を停止できる。
→ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある場合は執行停止できない。
→本案について理由がないとみえるときは執行停止できない。
また、執行停止にした場合でも、その理由が消滅し、その他事情が変更した時には、裁判所は申立てにより、決定をもって取消せる。
内閣総理大臣の異議
内閣総理大臣は、執行停止に関し、裁判所に対して理由を付けて異議を述べることができる。
内閣総理大臣は、異議を述べた時は、次の常会において国会に報告しなければならない。
内閣総理大臣の異議があった場合、裁判所は執行停止をすることができず、すでに執行停止の決定をしている場合はこれを取消さなければならない。
教示制度
行政不服審査法と同じく書面で教示。教示内容は以下の点。
- 取消訴訟の被告とすべき者
- 出訴期間
- 審査請求前置の場合はその旨
- 裁決主義の場合はその旨
- 形式的当事者訴訟の場合には被告とすべきものと出訴期間
裁判の終結
却下判決‐不適法により却下。
棄却判決‐理由がないとして請求を退ける。
認容判決‐原告勝訴。
・事情判決
本来ならば認容判決をすべきところ、その処分を取り消すことにより、公共の利益に著しい障害が生ずる場合に、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ、裁判所がその請求を棄却する判決で、処分(裁決)の取消訴訟においてのみ認められる。
判決主文において処分(裁決)が違法であることを宣言しなければならない。
訴訟費用も被告(行政)側が負担する。
無効等確認訴訟
原告適格
無効等確認の訴えは、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者、その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限る。
出訴期間
なし
執行停止制度
取消訴訟を準用
不作為の違法確認訴訟
原告適格
申請をしたものに限り、提起することができる。
出訴期間
なし←不作為状態なんだから当然。
執行停止制度
なし
義務付け訴訟
非申請型義務付け訴訟
・原告適格
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限る。
・必要性
一定の処分がされないことにより、重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がない場合。
申請型義務付け訴訟
・原告適格
申請又は審査請求をしたものに限る。
・必要性
- 法令に基づく申請又は審査請求に対して、相当の期間内に何らかの処分、裁決がされないこと。
- 申請又は審査請求を却下または棄却された場合、当該処分又は裁決が取り消されるべきもの、または無効もしくは不存在であること。
・併合提起
不作為の違法確認訴訟又は取消訴訟または無効等確認訴訟と併合提起しなければならない。
仮の義務付け
処分または裁決がなされないことにより生ずる、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるとき。
裁判所は申立てにより、決定をもって命じることができる。
仮の義務付けは『非申請型義務付け訴訟』『申請型義務付け訴訟』のどちらにも適用。
差止め訴訟
原告適格
差止めを求めるにつき、法律上の利益を有する者。
必要性
一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な方法がない場合。
仮の差止め
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案につき理由があるとみえること。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないならば、裁判所は申立てにより決定をもって命ずることができる。
→内閣総理大臣の異議あり。
当事者訴訟
行政と国民が対等な当事者として、権利義務について争う訴訟。
形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認形成する処分・裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とすること。
土地収用の例)
土地収用における収用委員会の採決に関して損失補填額に争いがある場合に、企業者と土地所有者の間で争う場合
形式的当事者訴訟が提起されたときは、裁判所は当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知する。
行政庁は形式的当事者訴訟を提起することができる処分または裁決を書面でする場合には、書面で教示する必要がある。
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
例)公務員の給与の支払いを求める訴訟、公務員による地位確認訴訟、日本国籍を有することの確認訴訟、憲法29条3項による損失補償請求。
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときはその期間を経過した後でも提起することができる。
客観訴訟
自己の権利や利益とは関係なく、客観的に法秩序を維持することを目的とする訴訟。
民衆訴訟
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。
例)地方自治法の住民訴訟、公職選挙法における選挙無効訴訟などがある。
機関訴訟
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟。
例)市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して、関係市町村が提起する訴え。
以上、行政事件訴訟法終わり。
次回、国家賠償法です。
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